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公募要領は、どこが変わったか
制度が変わったことは、たいてい後から分かります。でも「要領のどこが変わったのか」は、どこにも書かれていません。ホジョログは受付中の制度の添付資料を毎週取得し、本文を比べて、変わった文だけを記録しています。
2026年10月21日時点、ホジョログは受付中の制度の公募要領など519件の本文を追跡し、これまでに8件の変化を記録しています。うち50件は、画像だけのPDFなどで本文を取り出せず、追跡の対象外にしています。出典:Jグランツ(デジタル庁)が配布する添付資料をホジョログが取得・比較
最近の変化
追加・変更された文(26)
- 本公募の概要や応募の手順等、応募に係る情報は、本公募要領の他、ゼロエミッション船等の導入支援事業ウェブサイトに要点が掲載されていますので、応募の際には、こちらも参照してください。
- 2 間接補助事業に係る船舶が、竣工日までに海上運送法(昭和24年法律第187)第3 9条の20に基づく特定船舶導入計画の認定を受けるものであること。
- ・申請者が財産を取得する者と連帯して、補助事業の期間に限らず財産処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15)に定める耐用年数のことをいう。
- ※10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48)に基づいて設立されたもの
- ※11 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49)に基づいて認定されたもの3 間接補助事業に係る船舶を含む今後の保有・運航船舶等の航行における排出量削減の取組に関し、自身の成長につながる今後の方針(今後のゼロエミッション船等の導入計画等の具体的な排出量削減のための取組と目標を含む。
- 1) 令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。
ほか20件は原文でご確認ください。
削除された文(25)
- 本公募の概要や応募の手順等、応募に係る情報は、本公募要領の他、ゼロエミッション船等の建造促進事業ウェブサイトに要点が掲載されていますので、応募の際には、こちらも参照してください。
- 2 間接補助事業に係る船舶が、竣工日までに海上運送法(昭和24年法律第187号)第3 9条の20に基づく特定船舶導入計画の認定を受けるものであること。
- ・申請者が財産を取得する者と連帯して、補助事業の期間に限らず財産処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数のことをいう。
- ※10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づいて設立されたもの
- ※11 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づいて認定されたもの3 間接補助事業に係る船舶を含む今後の保有・運航船舶等の航行における排出量削減の取組に関し、自身の成長につながる今後の方針(今後のゼロエミッション船等の導入計画等の具体的な排出量削減のための取組と目標を含む。
- 1)令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。
ほか19件は原文でご確認ください。
この一覧はPDFから機械的に取り出した比較です。要領の正本はPDFそのものです。表現の揺れや抽出の誤りが含まれることがあるため、申請の判断は必ず原文で行ってください。 Jグランツで原文を見る
追加・変更された文(30)
- (ゼロエミッション船等の導入支援事業)交付規程令和8年8月19日 船研発 第 26‐481 号一般財団法人日本船舶技術研究協会制定一部改正 令和8年9月28日 船研発 第 26-523 号
- ウ 別紙1第4項(2)の規定により、間接補助事業により取得する財産の所有者又は使用者を変更しようとするとき。
- 十三 間接補助事業者は、取得財産等のうち、不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びにこれらの従物、並びに間接補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産については、様式第13による取得財産等管理台帳を備え、当該取得財産にゼロエミッション船等の導入支援事業で取得した財産である旨を明示(設備及び機械器具のそれぞれに対して明示するのでは
- なく、それらを搭載する船舶に一括して明示することも認められる。
- )するとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が定める期間を経過するまで、協会の承認を受けないで、間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。
- なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続について
ほか24件は原文でご確認ください。
削除された文(24)
- (ゼロエミッション船等の導入支援事業)交付規程令和8年8月19日 船研発 第 26‐481 号一般財団法人日本船舶技術研究協会制定
- ウ 別紙第4項(2)の規定により、間接補助事業により取得する財産の所有者又は使用者を変更しようとするとき。
- 十三 間接補助事業者は、取得財産等のうち、不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びにこれらの従物、並びに間接補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産については、様式第13による取得財産等管理台帳を備え、当該取得財産にゼロエミッション船等の導入支援事業で取得した財産である旨を明示するとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令
- (昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が定める期間を経過するまで、協会の承認を受けないで、間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。
- なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002
- 号大臣官房会計課長通知。
ほか18件は原文でご確認ください。
この一覧はPDFから機械的に取り出した比較です。要領の正本はPDFそのものです。表現の揺れや抽出の誤りが含まれることがあるため、申請の判断は必ず原文で行ってください。 Jグランツで原文を見る
追加・変更された文(3)
- 複数店舗がある場合はすべて入力してください。
- 都内で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してください。
- 都外で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してください。
削除された文(2)
- 都内で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してださい。
- 都外で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してださい。
この一覧はPDFから機械的に取り出した比較です。要領の正本はPDFそのものです。表現の揺れや抽出の誤りが含まれることがあるため、申請の判断は必ず原文で行ってください。 Jグランツで原文を見る
追加・変更された文(2)
- 都内で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してください。
- 都外で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してください。
削除された文(2)
- 都内で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してださい。
- 都外で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してださい。
この一覧はPDFから機械的に取り出した比較です。要領の正本はPDFそのものです。表現の揺れや抽出の誤りが含まれることがあるため、申請の判断は必ず原文で行ってください。 Jグランツで原文を見る
追加・変更された文(2)
- 都内で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してください。
- 都外で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してください。
削除された文(2)
- 都内で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してださい。
- 都外で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してださい。
この一覧はPDFから機械的に取り出した比較です。要領の正本はPDFそのものです。表現の揺れや抽出の誤りが含まれることがあるため、申請の判断は必ず原文で行ってください。 Jグランツで原文を見る
追加・変更された文(3)
- 複数店舗がある場合はすべて入力してください。
- 都内で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してください。
- 都外で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してください。
削除された文(2)
- 都内で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してださい。
- 都外で常時雇用する労働者が勤務するすべての事業所の名称・ 所在地を入力してださい。
この一覧はPDFから機械的に取り出した比較です。要領の正本はPDFそのものです。表現の揺れや抽出の誤りが含まれることがあるため、申請の判断は必ず原文で行ってください。 Jグランツで原文を見る
追加・変更された文(11)
- 改訂履歴
- (更新日付)
- 2026/7/27
- 該当箇所
- 改訂内容
- 初版発行
ほか5件は原文でご確認ください。
削除された文(4)
- 〔目 次〕
- 1 事業の目的
- 酒類業振興支援事業(以下「本事業」という。
- )は、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としてい2 補助事業の概要・流れ申請区分については、P8から P10 までを参照してください。
この一覧はPDFから機械的に取り出した比較です。要領の正本はPDFそのものです。表現の揺れや抽出の誤りが含まれることがあるため、申請の判断は必ず原文で行ってください。 Jグランツで原文を見る
追加・変更された文(1)
- :2026年7月10日(金)15時まで:2026年8月24日(月)15時まで本事業では、補助金申請システム「J グランツ」でのご応募を受け付けます。
削除された文(1)
- :2026年8月24日(月)15時まで:2026年7月10日(金)15時まで本事業では、補助金申請システム「J グランツ」でのご応募を受け付けます。
この一覧はPDFから機械的に取り出した比較です。要領の正本はPDFそのものです。表現の揺れや抽出の誤りが含まれることがあるため、申請の判断は必ず原文で行ってください。 Jグランツで原文を見る
この記録の読み方
ここに出ているのは、PDFから機械的に取り出した本文の比較です。要領の正本はPDFそのものであって、この一覧ではありません。レイアウトの都合でできた改行を整えたうえで文ごとに比べていますが、抽出の誤りが混ざることはあります。
そのため、申請の判断は必ず原文で行ってください。各カードからJグランツの制度ページへ行けます。
本文を取り出せなかった添付(画像だけのPDFなど)は、追跡の対象から外しています。数えられる形で出す考え方は巡回の記録と同じです。