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令和8年度ゼロエミッション船等の導入支援事業

全国 / S-00009407

ゼロエミッション船等の導入を支援します。

上限額
要確認
公式に金額の記載なし
対象地域
全国
受付締切
2026-12-03
2026-08-24 から

※ 上限額は公式データに金額の記載がないため「要確認」と表示しています。0円という意味ではありません。

この制度の概要

「令和8年度ゼロエミッション船等の導入支援事業」は、全国の事業者を対象とした補助金です。公開データでは「設備整備・IT導入をしたい、エコ・SDGs活動支援がほしい」を目的とする区分に整理されています。補助率は「補助金サマリーに記述」と公開されていますが、上限額は公開データに記載がありません。0円という意味ではなく、記載が無いという意味です。受付期間は2026年8月24日から2026年12月3日までで、締切まで残り38日です。従業員数による制限はありません。

補助金は原則として精算払いで、事業が終わってからの入金になります。また交付決定の前に発注・契約した経費は対象外になるのが一般的です。

※ この概要はJグランツの公開データの項目をもとに作成しています。公開データに記載のない内容は書いていません。正確な要件は公募要領をご確認ください。

補助金情報タイムライン

公開データを巡回して見つけた、この制度の変化だけを記録しています。

  1. 掲載を開始しました

公募要領は、どこが変わったか

この制度の添付資料を毎日取得し、本文を比べて、変わった文だけを記録しています。

 · 公募要領 · R8_koubo.pdf

追加・変更された文(26)

  • 本公募の概要や応募の手順等、応募に係る情報は、本公募要領の他、ゼロエミッション船等の導入支援事業ウェブサイトに要点が掲載されていますので、応募の際には、こちらも参照してください。
  • 2 間接補助事業に係る船舶が、竣工日までに海上運送法(昭和24年法律第187)第3 9条の20に基づく特定船舶導入計画の認定を受けるものであること。
  • ・申請者が財産を取得する者と連帯して、補助事業の期間に限らず財産処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15)に定める耐用年数のことをいう。
  • ※10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48)に基づいて設立されたもの
  • ※11 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49)に基づいて認定されたもの3 間接補助事業に係る船舶を含む今後の保有・運航船舶等の航行における排出量削減の取組に関し、自身の成長につながる今後の方針(今後のゼロエミッション船等の導入計画等の具体的な排出量削減のための取組と目標を含む。
  • 1) 令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。

ほか20件は原文でご確認ください。

削除された文(25)

  • 本公募の概要や応募の手順等、応募に係る情報は、本公募要領の他、ゼロエミッション船等の建造促進事業ウェブサイトに要点が掲載されていますので、応募の際には、こちらも参照してください。
  • 2 間接補助事業に係る船舶が、竣工日までに海上運送法(昭和24年法律第187号)第3 9条の20に基づく特定船舶導入計画の認定を受けるものであること。
  • ・申請者が財産を取得する者と連帯して、補助事業の期間に限らず財産処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数のことをいう。
  • ※10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づいて設立されたもの
  • ※11 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づいて認定されたもの3 間接補助事業に係る船舶を含む今後の保有・運航船舶等の航行における排出量削減の取組に関し、自身の成長につながる今後の方針(今後のゼロエミッション船等の導入計画等の具体的な排出量削減のための取組と目標を含む。
  • 1)令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。

ほか19件は原文でご確認ください。

 · 交付要綱 · R8_koufu.pdf

追加・変更された文(30)

  • (ゼロエミッション船等の導入支援事業)交付規程令和8年8月19日 船研発 第 26‐481 号一般財団法人日本船舶技術研究協会制定一部改正 令和8年9月28日 船研発 第 26-523 号
  • ウ 別紙1第4項(2)の規定により、間接補助事業により取得する財産の所有者又は使用者を変更しようとするとき。
  • 十三 間接補助事業者は、取得財産等のうち、不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びにこれらの従物、並びに間接補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産については、様式第13による取得財産等管理台帳を備え、当該取得財産にゼロエミッション船等の導入支援事業で取得した財産である旨を明示(設備及び機械器具のそれぞれに対して明示するのでは
  • なく、それらを搭載する船舶に一括して明示することも認められる。
  • )するとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が定める期間を経過するまで、協会の承認を受けないで、間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。
  • なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続について

ほか24件は原文でご確認ください。

削除された文(24)

  • (ゼロエミッション船等の導入支援事業)交付規程令和8年8月19日 船研発 第 26‐481 号一般財団法人日本船舶技術研究協会制定
  • ウ 別紙第4項(2)の規定により、間接補助事業により取得する財産の所有者又は使用者を変更しようとするとき。
  • 十三 間接補助事業者は、取得財産等のうち、不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びにこれらの従物、並びに間接補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産については、様式第13による取得財産等管理台帳を備え、当該取得財産にゼロエミッション船等の導入支援事業で取得した財産である旨を明示するとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令
  • (昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が定める期間を経過するまで、協会の承認を受けないで、間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。
  • なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002
  • 号大臣官房会計課長通知。

ほか18件は原文でご確認ください。

これはPDFから機械的に取り出した比較です。要領の正本はPDFそのものであって、この一覧ではありません。申請の判断は必ず原文で行ってください。 Jグランツで原文を見る ほかの制度の変化を見る

対象条件

従業員数
従業員数の制約なし
補助率
補助金サマリーに記述
対象業種
運輸業、郵便業
用途
設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
実施機関
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(ゼロエミッション船等の導入支援事業)
交付申請の受付
有

※ 公式データに記載のない項目は省略しています。

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ログが出典を確認しました

出典:Jグランツ(デジタル庁)の公開データ

データ最終更新:2026-08-25(自動取得)

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