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Q & A

補助金の、よくある問い

申請の実務で必ずぶつかる40問に、答えを最初の1文に置いてお答えします。根拠のある内容だけを書き、出典を各ページに付けています。言葉の意味を調べたいときは用語辞典をどうぞ。

40問を表示しています

お金のこと7問

Q補助金に税金はかかりますかAかかります。法人は法人税法上の益金、個人事業主は事業所得の総収入金額に算入され、課税の対象になります。計上する時期は、原則として交付決定の通知を受けた日の属する事業年度です。Q圧縮記帳を使うと税金はどうなりますかA課税が先送りになります。免除ではありません。補助金で固定資産を取得した年度の税負担は軽くなりますが、その分だけ資産の取得価額が下がるため、翌年度以降の減価償却費が小さくなります。Q補助金に消費税はかかりますかAかかりません。補助金には対価性がないため、消費税の課税対象外(不課税)です。国税庁も「寄附金、補助金……は、一般的には対価とは認められません」と示しています。Q消費税の分を返すよう言われるのはなぜですかA補助対象経費に含まれる消費税を仕入税額控除で取り戻すと、補助金と控除で二重に得をすることになるためです。多くの国の補助金は、交付要綱で申請時と実績報告時に消費税相当額を差し引く仕組みを持っています。Q補助事業で儲かったら返さないといけませんかAかつては「収益納付」として求められることがありましたが、ものづくり補助金の第23次公募要領や事業再構築補助金の第12回公募要領には収益納付の記載がありません。主要な制度では取りやめる方向にあります。Q補助金はいつ入金されますかA事業がすべて終わって、実績報告と確定検査を経てからです。補助金は原則として精算払いなので、先に自社で支払いを済ませる必要があります。申請から入金まで1年以上かかることも珍しくありません。Q補助金は費用の全額が出ますかA出ません。補助金には補助率が決まっていて、残りは自己負担です。ものづくり補助金の第23次締切では、製品・サービス高付加価値化枠の補助率が中小企業で2分の1、小規模企業で3分の2でした。

申請の前に10問

Q補助金の申請は自分でできますかAできます。事業者本人が自分で申請することを禁じる決まりはありません。一方で、報酬を得て申請書類を作成できるのは行政書士など資格を持つ人に限られます。2026年1月施行の改正行政書士法で、名目を問わず報酬を得ての書類作成が違反にあたることが条文上明確化されました。Q個人事業主でも申請できますかAできる制度が多くあります。ただし従業員数の要件で外れることがあります。たとえばものづくり補助金の第23次公募は「常時使用する従業員1人以上」を求めており、従業員を雇っていない一人親方は対象外です。Q創業前でも申請できますかA多くの制度は事業を始めていることを前提にしていますが、創業者向けの枠があります。小規模事業者持続化補助金の<創業型>は、認定市区町村などの特定創業支援等事業の支援を受けていることと、開業日・法人設立日が一定期間内であることを要件にしています。QGビズIDの取得にどれくらいかかりますかAマイナンバーカードとスマートフォンを使ったオンライン申請なら、最短で即日発行されます。印鑑証明書を郵送する方法では最大1か月かかります(GビズID クイックマニュアル ver1.5・2026年7月)。Q補助金の申請で、従業員数はどう数えますかA多くの制度が「常時使用する従業員」という考え方をとり、会社役員や個人事業主本人、日々雇い入れられる者などを含めません。ただし数え方の細部は制度ごとに定められています。Qみなし大企業に当たると申請できませんかA多くの制度で対象外になります。中小企業基本法に「みなし大企業」という規定はなく、各補助金が独自に定義しています。発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が持つ場合などが典型です。Q事業計画書はどれくらい書けばよいですかA共通の目安はありません。制度ごとに上限が決まっています。ものづくり補助金の第23次公募はA4で5ページ以内、事業再構築補助金の第12回公募は最大15ページとされていました。Q前に採択されたことがあると、また申請できませんかAできないことがあります。同じ補助金には、直近で採択された事業者や、一定の回数を超えて交付決定を受けた事業者を対象外にする決まりがあります。ものづくり補助金の第23次締切では、申請締切日から16か月以内に採択された事業者と、過去3年間に2回交付決定を受けた事業者が対象外でした。Q賃上げが条件になっているのはなぜですかA生産性の向上を賃金に反映させることが制度の目的に組み込まれているためで、給与支給総額と事業場内最低賃金の引き上げを申請の要件にする制度があります。達成できないと補助金の返還を求められることがあります。Q申請の代行費用は補助金で払えますかA払えません。申請書類の作成にかかる費用は補助の対象外とされるのが一般的です。ものづくり補助金の第23次締切の公募要領も、事務局に提出する書類の作成・申請に係る費用を補助対象外に挙げています。

対象になるもの10問

Q交付決定の前に発注したらどうなりますかAその経費は補助の対象外になります。ものづくり補助金の第23次公募要領は「交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費はいかなる理由があっても補助対象外」と明記しています。Q相見積もりは何社必要ですかA制度共通のルールはありません。公募要領ごとに決まっています。たとえばものづくり補助金の第23次公募は単価50万円(税抜)以上で2者以上、中小企業新事業進出補助金は1件50万円以上で3者以上を求めていました。Q中古品は補助の対象になりますかA認める制度と、一切認めない制度があります。認める場合も条件が付き、ものづくり補助金の第23次公募では、中古品流通事業者3者以上から型式・年式の記載された相見積もりを取ることを条件に対象としていました。Qリースやサブスクは補助の対象になりますかA対象になる場合がありますが、範囲が限られます。ものづくり補助金の第23次公募では、リース・レンタルは補助事業の実施期間に対応する分だけが対象で、クラウドサービスの利用費は対象とされていました。Q人件費は補助の対象になりますかA設備投資型の補助金では原則として対象外です。ものづくり補助金の第23次公募は、自社の人件費(ソフトウェア開発等)を補助対象外と明記していました。研究開発型など、認める制度もあります。Q複数の補助金を同時に使えますかA同じ事業の同じ経費に国の補助金を重ねて受けることはできません。複数に採択された場合はどれか一つを選ぶことになり、重ねて交付決定を受けたときは返還を求められます。Q少額のものは補助の対象になりませんかA1件あたりの単価に下限を置いている制度があります。ものづくり補助金の第23次締切では、必須の経費である機械装置・システム構築費に「単価50万円(税抜)以上」という条件がありました。細かい備品を積み上げても、この要件は満たせません。Qパソコンやタブレットは補助の対象になりますかA対象外とされることが多いものです。ものづくり補助金の第23次締切の公募要領は「汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費」を補助対象外とし、例として事務用パソコン・プリンタ・タブレット・3Dプリンター等を挙げています。Q建物や工事は補助の対象になりますかA建物そのものを対象外にしている制度が多くあります。ものづくり補助金の第23次締切の公募要領は、工場建屋・構築物・簡易建物の取得費用と、設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用を補助対象外に挙げています。Qグループ会社から買っても対象になりますかA対象外になることがあります。ものづくり補助金の第23次締切の公募要領は、同一の代表者・役員が含まれている事業者や、資本関係のある事業者への支払いを補助対象外としています。

申請するとき5問

Q締切は当日の何時までですかA制度ごとに時刻まで決まっており、17時までのものが多く見られます。ホジョログが公開データから取得しているのは日付までなので、時刻は必ず公募要領でご確認ください。Q不採択でも再申請できますかA一般に、次回の公募へ再申請できます。回を重ねて採択される事業者は珍しくありません。ただし同じ内容のまま出し直しても結果は変わりにくいので、公募要領の審査項目に照らして計画を見直すことになります。Q不採択の理由は教えてもらえますかA教えてもらえないのが一般的です。ものづくり補助金の第23次公募要領は「採択結果についての理由開示及び異議申し立ては一切受け付けておりません」と明記しています。Q採択されたら必ずもらえますかA採択は「審査を通った」という通知で、金額が確定したわけではありません。そのあとに交付申請を出し、交付決定を受けてはじめて正式に決まります。さらに実績報告と確定検査で金額が変わることがあります。Q電子申請でないと出せませんかA国の主要な補助金は電子申請が基本です。Jグランツを使う制度ではGビズIDのプライムアカウントが必要になります。自治体の制度には、紙の郵送・持参を受け付けるものもあります。

採択されたあと8問

Q補助金を返すことになるのはどんなときですかA補助金適正化法により、他の用途に使ったとき、交付決定の内容や条件に違反したときは交付決定が取り消され、すでに受け取った分の返還を命じられます。その際は年10.95%の加算金が付きます。Q途中で事業内容を変えられますかA事務局の承認を得れば変更できる場合があります。承認を得ずに変えると、交付決定の内容に違反したものとして取消しや返還の対象になり得ます。まず事務局に相談してください。Q補助金で買った設備を売ってもいいですかA各省各庁の長の承認を受けずに、交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することはできません(補助金適正化法22条)。承認を得て処分する場合、残存価額に応じた国庫納付を求められることがあります。Q実績報告では何を出しますかAお金の流れを最初から最後まで追える証憑一式を求められます。見積書・発注書・契約書・納品書・請求書・振込の記録が典型で、設備であれば据付の前後を撮った写真も求められます。Q申請した額どおりに入金されますかA少なくなることがあります。交付申請の段階で対象外と判断された経費は落とされ、実績報告と確定検査でも証憑が足りない経費は認められません。最終的な金額は確定検査を経て決まります。Q使えそうな補助金はどこで探せばよいですかA国と自治体の制度は、デジタル庁のJグランツにまとまって公開されています。ホジョログはそのデータを毎日巡回し、締切・地域・目的から探せる形にしています。厚生労働省の雇用関係助成金はJグランツにほとんど載らないため、別に扱っています。Q事業はいつまでに終わらせないといけませんかA交付決定の日から数えた期限が制度ごとに決まっています。ものづくり補助金の第23次締切では、製品・サービス高付加価値化枠が交付決定後10か月以内、グローバル枠が12か月以内とされ、あわせて最終の期限日も定められていました。Q事業が終わったあとも報告が要りますかA要ります。補助事業が終わったあとも数年にわたって、事業化の状況を毎年報告する仕組みが一般的です。ものづくり補助金の「補助事業の手引き」は、補助事業終了後5年間、事業化状況・知的財産権等報告書などを提出する義務があるとしています。

金額・率・日数のように年度で変わる数字は、制度名と回次を添えた例としてのみ挙げています。実際の条件は必ず、申請する回の公募要領でご確認ください。税務・法務の判断はしていません。個別の扱いは税理士や各分野の専門家にご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請書類の作成や代行は行いません。