採択されたあと
Q事業が終わったあとも報告が要りますか
A
要ります。補助事業が終わったあとも数年にわたって、事業化の状況を毎年報告する仕組みが一般的です。ものづくり補助金の「補助事業の手引き」は、補助事業終了後5年間、事業化状況・知的財産権等報告書などを提出する義務があるとしています。
補助金は受け取って終わりではありません。 そのお金で何が起きたかを、数年にわたって報告し続けるところまでが制度です。 担当者が代わると引き継がれずに止まりがちなので、社内の予定に入れておいてください。
この期間には、ほかにも縛りが重なります。
- 報告した収益によっては収益納付を求められることがある
- 補助金で買った設備は勝手に売却・廃棄できない
- 賃上げを要件にした制度では、その約束もこの期間続く
報告を出さないままにすると、 補助金の返還につながることがあります。 証憑と同じで、あとからまとめて作れるものではありません。
根拠・出典
関連する問い
補助事業で儲かったら返さないといけませんかかつては「収益納付」として求められることがありましたが、ものづくり補助金の第23次公募要領や事業再構築補助金の第…補助金で買った設備を売ってもいいですか各省各庁の長の承認を受けずに、交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することはできません(補助金適…
関連する言葉
実績報告補助事業が終わったあと、何にいくら使ったかを証拠書類とともに提出する手続き。これを通らないと入金されない。収益納付補助事業から一定以上の収益が出た場合に、補助金の一部を国などに返す仕組み。制度によって有無が異なる。財産処分(処分制限)補助金で取得した設備などを、決められた期間内に勝手に売却・廃棄・転用できないという制限。
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