採択されたあと
Q補助金を返すことになるのはどんなときですか
A
補助金適正化法により、他の用途に使ったとき、交付決定の内容や条件に違反したときは交付決定が取り消され、すでに受け取った分の返還を命じられます。その際は年10.95%の加算金が付きます。
根拠は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」です。おおまかに次の構造です。
- 17条…他の用途への使用、交付決定の内容や条件・法令への違反があれば取消し
- 18条…取消しの際、すでに交付された分は期限を定めて返還を命じられる
- 19条…返還には年10.95%の加算金。納期限を過ぎれば同率の延滞金
- 29条…偽りその他不正の手段で受給した者は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
悪意がなくても、報告を怠った、書類を保存していなかったといった理由で 問題になることがあります。補助事業に関する帳簿と証憑は、 交付要綱で定められた期間きちんと保存してください。
根拠・出典
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