財産処分(処分制限)とは
ざいさんしょぶん
補助金で取得した設備などを、決められた期間内に勝手に売却・廃棄・転用できないという制限。
補助金で買った機械や設備には、処分が制限される期間があります。 その期間内に売却・廃棄・貸付・目的外の使用をする場合は、 事前に承認を得る必要があり、補助金の一部返還を求められることがあります。
期間の長さは財産の種類ごとに定められており、制度によって扱いが違います。 数年単位になることが多いので、設備を入れ替える計画があるなら、 申請の段階で確認しておくべき点です。
台帳をつくって管理を求められる制度もあります。補助金は 「もらって終わり」ではなく、受け取ったあとの義務が続きます。
関連する言葉
実績報告補助事業が終わったあと、何にいくら使ったかを証拠書類とともに提出する手続き。これを通らないと入金されない。収益納付補助事業から一定以上の収益が出た場合に、補助金の一部を国などに返す仕組み。制度によって有無が異なる。
この解説は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なる場合があります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請の代行や相談は受けていません。