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採択されたあと

Q補助金で買った設備を売ってもいいですか

A
各省各庁の長の承認を受けずに、交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することはできません(補助金適正化法22条)。承認を得て処分する場合、残存価額に応じた国庫納付を求められることがあります。

補助金で取得した財産には、一定期間の処分制限があります。 期間は財産の耐用年数などをもとに定められ、その間は自由に売れません。

「使わなくなったから処分したい」というときは、まず事務局に相談してください。 承認を得ずに処分すると、取消しと返還の対象になり得ます。

処分が認められた場合も、補助金額を限度として、残存簿価などに応じた金額の納付を 求められることがあります。設備を売った代金がそのまま手元に残るとは限りません。

根拠・出典

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財産処分(処分制限)補助金で取得した設備などを、決められた期間内に勝手に売却・廃棄・転用できないという制限。

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