採択されたあと
Q事業はいつまでに終わらせないといけませんか
A
交付決定の日から数えた期限が制度ごとに決まっています。ものづくり補助金の第23次締切では、製品・サービス高付加価値化枠が交付決定後10か月以内、グローバル枠が12か月以内とされ、あわせて最終の期限日も定められていました。
ここでいう「終わる」は、契約して終わりではありません。 納品・検収・支払いまで、すべてが期間内に済んでいる必要があります。 支払いが期限をまたぐと、その経費は認められません。
期間の起点は交付決定です。採択の通知ではありません。 採択から交付決定までにも審査の時間がかかるので、 採択された時点で動き出せるわけではないことに注意してください。
納期の長い設備は、この期間が実質的な制約になります。 発注前に納品と据え付けが期限内に収まるかをメーカーに確認してください。 どうしても収まらないときの手続きは 途中で事業内容を変えられますかをご覧ください。
根拠・出典
関連する問い
途中で事業内容を変えられますか事務局の承認を得れば変更できる場合があります。承認を得ずに変えると、交付決定の内容に違反したものとして取消しや返…交付決定の前に発注したらどうなりますかその経費は補助の対象外になります。ものづくり補助金の第23次公募要領は「交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行…
関連する言葉
補助事業期間補助の対象になる事業を実施できる期間。この期間内に発注から支払いまでを終える必要がある。交付決定補助金を交付することが正式に決まる行政の処分。多くの制度で、この日より前に発注・契約した経費は対象外になる。
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