対象になるもの
Qパソコンやタブレットは補助の対象になりますか
A
対象外とされることが多いものです。ものづくり補助金の第23次締切の公募要領は「汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費」を補助対象外とし、例として事務用パソコン・プリンタ・タブレット・3Dプリンター等を挙げています。
理由は、補助事業のためだけに使われたと確かめようがないからです。 事務用のパソコンは、補助事業が終わったあとも普通の業務に使えてしまいます。 そこに公費を入れることは想定されていません。
気をつけたいのは、機械に付いてくる制御用のパソコンや、 専用のソフトウェアが入った端末の扱いです。 設備と一体で、それがないと動かないものかどうかで判断が分かれます。 自己判断せず、見積もりの内訳を示して事務局に確認してください。
ITツールやソフトウェアの導入そのものを目的にした制度では、扱いが変わります。 目的から探すで、やりたいことに合う制度を先に選んでください。
根拠・出典
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この回答は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なります。申請前に必ず、申請する回の公募要領でご確認ください。税務・法務の判断はしていません。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請書類の作成や代行は行いません。