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お金のこと

Q補助金に税金はかかりますか

A
かかります。法人は法人税法上の益金、個人事業主は事業所得の総収入金額に算入され、課税の対象になります。計上する時期は、原則として交付決定の通知を受けた日の属する事業年度です。

「返済不要のお金だから税金もかからない」と思われがちですが、そうではありません。 補助金は収入として扱われ、その分だけ利益が増えるので、法人税や所得税がかかります。 税の種類ごとに整理すると、次のようになります。

税金扱い
法人税課税される(益金に算入)
所得税(個人事業主)課税される(事業所得の総収入金額に算入)
消費税かからない(対価性がなく不課税。ただし 仕入税額控除との調整で返還を求められることがある)

いつの年度の収入にするかは、入金された日ではなく 交付決定の通知を受けた日で決まるのが原則です。決算をまたぐ場合、 入金前に課税されることがあるので、資金繰りの計画では注意してください。 補助金は精算払いが原則で、 入金は事業が終わってからです。「課税だけ先に来る」形は普通に起こります。

負担を和らげる仕組みは2つあります。どちらも免除ではなく先送りです。

人件費や販路開拓費を補填する補助金のように、固定資産の取得を伴わないものは この繰り延べの対象にならず、受けた年度にそのまま課税されます。

消費税側の注意は別にあります。補助金で買ったものの消費税を 仕入税額控除で取り戻すと二重取りになるため、多くの国の補助金では 消費税等仕入控除税額の返還が定められています。 実績報告のあとに返還の報告を忘れる事故が多い箇所です。

個別の扱いは、交付決定通知と交付要綱を持って顧問税理士か所轄の税務署に ご確認ください。本サイトは税務の判断をしません。

根拠・出典

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