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景品表示法の改正の記録

けいひんひょうじほう

広告・表示のルール。ステマ規制もここ。広告宣伝費を補助対象にする制度と地続き。

2026年9月10日時点、「景品表示法」でホジョログが記録している改正は11件です(うちこれからの施行0件)。出典:e-Gov法令API(デジタル庁)

WHAT CHANGED

変わった条文

施行日の前後で条文を機械的に比べた差分です。文の言い換え・移動も「加わった/消えた」として出ます。

施行 · 令和四年法律第四十八号

民事訴訟法等の一部を改正する法律

第四十三条(送達に関する民事訴訟法の準用)

加わった文(2)

  • 書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項並びに第百八条の規定を準用する。
  • この場合において、同法第百条第一項中「裁判所」とあり、及び同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

消えた文(2)

  • 書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項、第百八条並びに第百九条の規定を準用する。
  • この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

第四十五条(電子情報処理組織の使用)

加わった文(1)

  • 消費者庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は内閣府令の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第四十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

消えた文(1)

  • 消費者庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は内閣府令の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第四十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

第百二十四条(罰則に関する経過措置)

加わった文(1)

  • この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行 · 令和五年法律第二十九号

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律

第十五条(弁明の機会の付与の通知の方式)

加わった文(2)

  • 内閣総理大臣は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項及び内閣総理大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を消費者庁の掲示場に掲示し、又は公示事項を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置をとることによつて行うことができる。
  • この場合においては、当該措置をとつた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

消えた文(2)

  • 内閣総理大臣は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項及び内閣総理大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を消費者庁の事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。
  • この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

ここに出ているのは抜粋です。e-Gov法令検索で全文を見る。出典:e-Gov法令API(デジタル庁)。

これまでの改正(直近)

施行日公布日改正法
2026.05.212022.05.25民事訴訟法等の一部を改正する法律
2026.05.152023.05.17不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律
2025.06.012022.06.17刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2024.10.012023.05.17不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律
2023.05.172023.05.17不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律
2022.06.172022.06.17刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022.05.252022.05.25民事訴訟法等の一部を改正する法律
2019.12.162019.05.31情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

e-Gov法令検索でこの法令の全文を見る ↗

ここに出ているのは、e-Gov法令APIから機械的に取得した改正の記録と、条文の機械抽出による差分の抜粋です。正本は法令そのものであって、この記録ではありません。施行予定日は改正法により変わることがあります。判断の前に必ずe-Gov法令検索で最新の条文をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、法律相談は受けていません。