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独占禁止法の改正の記録

どくせんきんしほう

優越的地位の濫用など取引全般の土台。取適法の親法にあたる。

2026年9月10日時点、「独占禁止法」でホジョログが記録している改正は22件です(うちこれからの施行1件)。出典:e-Gov法令API(デジタル庁)

現在の正式名称は「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)」です。

これからの施行

施行予定日改正法
2027.03.31情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

施行予定日は改正法により変わることがあります。

WHAT CHANGED

変わった条文

施行日の前後で条文を機械的に比べた差分です。文の言い換え・移動も「加わった/消えた」として出ます。

施行 · 令和五年法律第六十三号

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

第七十条の七(第七十条の七)

加わった文(2)

  • 書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。
  • この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「公正取引委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と読み替えるものとする。

消えた文(2)

  • 書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。
  • この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。

第七十条の八(第七十条の八)

加わった文(2)

  • 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を公正取引委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を公正取引委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
  • 公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

消えた文(2)

  • 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会の掲示場に掲示することにより行う。
  • 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

第七十条の九(第七十条の九)

加わった文(1)

  • 公正取引委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第八十一条第三項において同じ。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

消えた文(1)

  • 公正取引委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

第八十条(第八十条)

加わった文(5)

  • 裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の提出を命ずることができる。
  • ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
  • 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。
  • この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。
  • 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

消えた文(5)

  • 裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる。
  • ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
  • 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。
  • この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
  • 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

第八十一条(第八十一条)

加わった文(3)

  • 既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類又は電磁的記録を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
  • 秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。以下同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
  • 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

消えた文(3)

  • 既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
  • 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
  • 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

第八十二条(第八十二条)

加わった文(1)

  • 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

消えた文(1)

  • 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

第百二条(第百二条)

加わった文(1)

  • 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。

消えた文(1)

  • 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。

第百二十四条(罰則に関する経過措置)

加わった文(1)

  • この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行 · 令和四年法律第四十八号

民事訴訟法等の一部を改正する法律

第七十条の七(第七十条の七)

加わった文(2)

  • 書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。
  • この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「公正取引委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と読み替えるものとする。

消えた文(2)

  • 書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。
  • この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。

第七十条の八(第七十条の八)

加わった文(2)

  • 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を公正取引委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を公正取引委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
  • 公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

消えた文(2)

  • 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会の掲示場に掲示することにより行う。
  • 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。

第七十条の九(第七十条の九)

加わった文(1)

  • 公正取引委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第八十一条第三項において同じ。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

消えた文(1)

  • 公正取引委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

第八十条(第八十条)

加わった文(5)

  • 裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の提出を命ずることができる。
  • ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
  • 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。
  • この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。
  • 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

消えた文(5)

  • 裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる。
  • ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
  • 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。
  • この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
  • 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

第八十一条(第八十一条)

加わった文(3)

  • 既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類又は電磁的記録を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
  • 秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。以下同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
  • 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

消えた文(3)

  • 既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
  • 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
  • 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

第八十二条(第八十二条)

加わった文(1)

  • 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

消えた文(1)

  • 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

第百二条(第百二条)

加わった文(1)

  • 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。

消えた文(1)

  • 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。

第百二十四条(罰則に関する経過措置)

加わった文(1)

  • この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

ここに出ているのは抜粋です。e-Gov法令検索で全文を見る。出典:e-Gov法令API(デジタル庁)。

これまでの改正(直近)

施行日公布日改正法
2026.05.212023.06.16デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2026.05.212022.05.25民事訴訟法等の一部を改正する法律
2025.12.182024.06.19スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
2025.06.012022.06.17刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2025.05.232025.05.23情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
2024.06.192024.06.19スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
2024.04.012023.06.16デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2023.06.162023.06.16デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

e-Gov法令検索でこの法令の全文を見る ↗

ここに出ているのは、e-Gov法令APIから機械的に取得した改正の記録と、条文の機械抽出による差分の抜粋です。正本は法令そのものであって、この記録ではありません。施行予定日は改正法により変わることがあります。判断の前に必ずe-Gov法令検索で最新の条文をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、法律相談は受けていません。