公的機関の情報を毎日巡回 登録不要・無料で検索

ホーム法令ウォッチ

法人税法の改正の記録

ほうじんぜいほう

補助金の益金算入と圧縮記帳(42条・43条)の根拠。

2026年9月10日時点、「法人税法」でホジョログが記録している改正は69件です(うちこれからの施行9件)。出典:e-Gov法令API(デジタル庁)

これからの施行

施行予定日改正法
2026.10.01所得税法等の一部を改正する法律
2026.10.01日本学術会議法
2026.10.01所得税法等の一部を改正する法律
2027.01.01所得税法等の一部を改正する法律
2027.04.01金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2027.04.01出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
2027.04.16科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
2027.07.22金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

施行予定日は改正法により変わることがあります。

WHAT CHANGED

変わった条文

施行日の前後で条文を機械的に比べた差分です。文の言い換え・移動も「加わった/消えた」として出ます。

施行 · 令和八年法律第十二号

所得税法等の一部を改正する法律

第二条(定義)

加わった文(6)

  • 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)をいう。
  • 国際最低課税残余額確定申告書
  • 第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
  • 国内最低課税額確定申告書
  • 第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
  • 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

消えた文(3)

  • 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
  • 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
  • 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

この条は長いため、一部のみ表示しています。

第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

加わった文(1)

  • 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

消えた文(1)

  • 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

第四条(第四条)

加わった文(2)

  • ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である場合若しくは特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
  • 外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)を有する第八十二条第十三号に規定する構成会社等であるとき若しくは特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同条第十五号に規定する共同支配会社等であるとき又は第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

消えた文(2)

  • ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
  • 外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

第六条の二(内国法人の国際最低課税額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

消えた文(1)

  • 第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

第六条の三(内国法人の国際最低課税残余額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

第六条の四(内国法人の国内最低課税額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。

第七条(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)

加わった文(1)

  • 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前三条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

消えた文(1)

  • 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

第八条の二(外国法人の国際最低課税残余額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条において同じ。)を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

このほかに変わった条が49条あります。全文はe-Gov法令検索でご確認ください。

施行 · 令和七年法律第十三号

所得税法等の一部を改正する法律

第二条(定義)

加わった文(6)

  • 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)をいう。
  • 国際最低課税残余額確定申告書
  • 第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
  • 国内最低課税額確定申告書
  • 第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
  • 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

消えた文(3)

  • 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
  • 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
  • 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

この条は長いため、一部のみ表示しています。

第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

加わった文(1)

  • 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

消えた文(1)

  • 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

第四条(第四条)

加わった文(2)

  • ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である場合若しくは特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
  • 外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)を有する第八十二条第十三号に規定する構成会社等であるとき若しくは特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同条第十五号に規定する共同支配会社等であるとき又は第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

消えた文(2)

  • ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
  • 外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

第六条の二(内国法人の国際最低課税額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

消えた文(1)

  • 第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

第六条の三(内国法人の国際最低課税残余額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

第六条の四(内国法人の国内最低課税額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。

第七条(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)

加わった文(1)

  • 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前三条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

消えた文(1)

  • 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

第八条の二(外国法人の国際最低課税残余額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条において同じ。)を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

このほかに変わった条が49条あります。全文はe-Gov法令検索でご確認ください。

施行 · 令和六年法律第八号

所得税法等の一部を改正する法律

第二条(定義)

加わった文(6)

  • 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)をいう。
  • 国際最低課税残余額確定申告書
  • 第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
  • 国内最低課税額確定申告書
  • 第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
  • 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

消えた文(3)

  • 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
  • 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
  • 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

この条は長いため、一部のみ表示しています。

第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

加わった文(1)

  • 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

消えた文(1)

  • 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

第四条(第四条)

加わった文(2)

  • ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である場合若しくは特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
  • 外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)を有する第八十二条第十三号に規定する構成会社等であるとき若しくは特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同条第十五号に規定する共同支配会社等であるとき又は第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

消えた文(2)

  • ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
  • 外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

第六条の二(内国法人の国際最低課税額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

消えた文(1)

  • 第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

第六条の三(内国法人の国際最低課税残余額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

第六条の四(内国法人の国内最低課税額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。

第七条(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)

加わった文(1)

  • 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前三条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

消えた文(1)

  • 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

第八条の二(外国法人の国際最低課税残余額の課税)

加わった文(1)

  • 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条において同じ。)を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

このほかに変わった条が49条あります。全文はe-Gov法令検索でご確認ください。

施行 · 令和五年法律第三号

所得税法等の一部を改正する法律

第百二十八条(青色申告の取りやめ)

加わった文(1)

  • 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。)は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

消えた文(1)

  • 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。)は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第百四十六条(第百四十六条)

加わった文(1)

  • 第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し)及び第百二十八条(青色申告の取りやめ)

消えた文(1)

  • 第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し)

施行 · 令和七年法律第十三号

所得税法等の一部を改正する法律

第五十五条(第五十五条)

加わった文(1)

  • スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の規定による課徴金及び延滞金

ここに出ているのは抜粋です。e-Gov法令検索で全文を見る。出典:e-Gov法令API(デジタル庁)。

これまでの改正(直近)

施行日公布日改正法
2026.08.122026.07.23金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026.07.232026.07.23金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026.04.012026.03.31所得税法等の一部を改正する法律
2026.04.012025.03.31所得税法等の一部を改正する法律
2026.04.012024.03.30所得税法等の一部を改正する法律
2026.01.012023.03.31所得税法等の一部を改正する法律
2025.12.182025.03.31所得税法等の一部を改正する法律
2025.06.202025.06.20社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

e-Gov法令検索でこの法令の全文を見る ↗

ここに出ているのは、e-Gov法令APIから機械的に取得した改正の記録と、条文の機械抽出による差分の抜粋です。正本は法令そのものであって、この記録ではありません。施行予定日は改正法により変わることがあります。判断の前に必ずe-Gov法令検索で最新の条文をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、法律相談は受けていません。