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経営強化法の改正の記録

ちゅうしょうきぎょうとうけいえいきょうかほう

経営力向上計画・先端設備等導入計画の根拠。税制優遇と補助金の加点に直結。

2026年9月10日時点、「経営強化法」でホジョログが記録している改正は23件です(うちこれからの施行0件)。出典:e-Gov法令API(デジタル庁)

WHAT CHANGED

変わった条文

施行日の前後で条文を機械的に比べた差分です。文の言い換え・移動も「加わった/消えた」として出ます。

施行 · 令和七年法律第四十一号

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律

第三条(基本方針)

加わった文(1)

  • 委託事業者(受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する委託事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力

消えた文(1)

  • 親事業者(下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する親事業者をいう。以下同じ。)、政府関係金融機関その他の者による事業継続力強化に係る協力

第五十六条(事業継続力強化計画の認定)

加わった文(1)

  • 事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

消えた文(1)

  • 事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

第五十八条(連携事業継続力強化計画の認定)

加わった文(1)

  • 連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

消えた文(1)

  • 連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

第六十六条(中小企業者の事業継続力強化に資するための措置)

加わった文(1)

  • 国、地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

消えた文(1)

  • 国、地方公共団体、親事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者は、基本方針を勘案し、中小企業者の事業継続力強化に資するため、中小企業者の行う事業継続力強化に関する助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

施行 · 令和七年法律第六十九号

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律

第二十六条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)

加わった文(6)

  • 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
  • 食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  • 前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  • 第二十四条第一項
  • 前条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下「中小強化法」という。)第二十六条第一項第一号に掲げる業務
  • 第二十五条第一項

消えた文(6)

  • 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
  • 食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  • 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  • 第十八条第一項
  • 前条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十六条第一項第一号に掲げる業務
  • 第十九条第一項

この条は長いため、一部のみ表示しています。

ここに出ているのは抜粋です。e-Gov法令検索で全文を見る。出典:e-Gov法令API(デジタル庁)。

これまでの改正(直近)

施行日公布日改正法
2026.01.012025.05.23下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律
2025.10.012025.06.18食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律
2025.06.012022.06.17刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2024.03.152023.06.16中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
2023.04.012022.06.22こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2022.06.222022.06.22こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2022.06.172022.06.17刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022.04.012021.06.16産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律

e-Gov法令検索でこの法令の全文を見る ↗

ここに出ているのは、e-Gov法令APIから機械的に取得した改正の記録と、条文の機械抽出による差分の抜粋です。正本は法令そのものであって、この記録ではありません。施行予定日は改正法により変わることがあります。判断の前に必ずe-Gov法令検索で最新の条文をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、法律相談は受けていません。