施行 · 令和八年法律第二十九号
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
第二条(定義)
加わった文(4)
- 予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行うもの
- 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第二十九項において同じ。)に対する出資
- この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第百四十五条の二において同じ。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
- この法律において「特定生産性向上設備等」とは、生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものをいう。
消えた文(2)
- 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第二十八項において同じ。)に対する出資
- この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
第二十一条の二十(実施指針)
加わった文(6)
- 経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
- 情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ及び第三号ハ並びに第二十一条の二十四第一項各号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
- 国際経済事情激変事業適応(第二条第十二項第三号に該当する事業適応をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる事項
- 国際経済事情激変事業適応の促進の意義及び目標その他の国際経済事情激変事業適応に関する基本的事項
- 国際経済事情激変事業適応の実施に必要な特定生産性向上設備等の導入その他の国際経済事情激変事業適応の内容に関する事項
- 国際経済事情激変事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
消えた文(2)
- 経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ及び第二号ハに掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
- 情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ並びに第二十一条の二十四第一項第一号及び第二号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
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第二十一条の二十二(事業適応計画の認定)
加わった文(1)
- 主務大臣は、第一項の認定をするに当たってその事業適応計画(国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。)が前項第三号に適合するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、株式会社日本貿易保険の意見を聴くものとする。
第二十一条の二十三(事業適応計画の変更等)
加わった文(1)
- 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。
消えた文(1)
- 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
第二十一条の二十三の二(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際経済事情激変事業適応の円滑化業務)
加わった文(1)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、国際経済事情激変事業適応を円滑化するため、認定事業適応事業者(国際経済事情激変事業適応を実施するものに限る。次条第一項第三号において同じ。)が認定事業適応計画に従って行う国際経済事情激変事業適応のための措置のうち特定生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この節、第三十四条及び第百一条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第二十一条の二十四(公庫の行う事業適応促進円滑化業務)
加わった文(2)
- 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備の導入、産業競争力基盤強化商品の生産及び販売又は特定生産性向上設備等の導入その他政令で定めるもの(次号及び第三号並びに第二十一条の二十六第一項において「認定事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
- 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債の引受けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
消えた文(1)
- 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備の導入又は産業競争力基盤強化商品の生産及び販売その他政令で定めるもの(次号及び第二十一条の二十六第一項において「認定事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
第二十一条の二十五(事業適応促進円滑化業務実施方針)
加わった文(1)
- 公庫は、実施指針(第二十一条の二十第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業適応促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
消えた文(1)
- 公庫は、実施指針(第二十一条の二十第二項第一号ハ及び第二号ハに掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業適応促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
第二十一条の二十六(指定金融機関の指定)
加わった文(1)
- 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、若しくは利子補給金の支給を受けて行おうとするもの又は認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債を引き受ける業務のうち、当該社債の引受けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業適応促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
消えた文(1)
- 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの(以下「事業適応促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
このほかに変わった条が8条あります。全文はe-Gov法令検索でご確認ください。