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産業競争力強化法の改正の記録

さんぎょうきょうそうりょくきょうかほう

事業再編・創業支援・グレーゾーン解消制度の根拠。大型の投資補助金の背景にある。

2026年9月10日時点、「産業競争力強化法」でホジョログが記録している改正は38件です(うちこれからの施行5件)。出典:e-Gov法令API(デジタル庁)

これからの施行

施行予定日改正法
2026.10.01重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2026.12.04経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
2026.12.31防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日
2027.04.01金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2027.07.22金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

施行予定日は改正法により変わることがあります。

WHAT CHANGED

変わった条文

施行日の前後で条文を機械的に比べた差分です。文の言い換え・移動も「加わった/消えた」として出ます。

施行 · 令和八年法律第二十九号

経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律

第二条(定義)

加わった文(4)

  • 予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行うもの
  • 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第二十九項において同じ。)に対する出資
  • この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第百四十五条の二において同じ。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
  • この法律において「特定生産性向上設備等」とは、生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものをいう。

消えた文(2)

  • 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第二十八項において同じ。)に対する出資
  • この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。

第二十一条の二十(実施指針)

加わった文(6)

  • 経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
  • 情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ及び第三号ハ並びに第二十一条の二十四第一項各号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
  • 国際経済事情激変事業適応(第二条第十二項第三号に該当する事業適応をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる事項
  • 国際経済事情激変事業適応の促進の意義及び目標その他の国際経済事情激変事業適応に関する基本的事項
  • 国際経済事情激変事業適応の実施に必要な特定生産性向上設備等の導入その他の国際経済事情激変事業適応の内容に関する事項
  • 国際経済事情激変事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

消えた文(2)

  • 経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ及び第二号ハに掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
  • 情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ並びに第二十一条の二十四第一項第一号及び第二号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項

この条は長いため、一部のみ表示しています。

第二十一条の二十二(事業適応計画の認定)

加わった文(1)

  • 主務大臣は、第一項の認定をするに当たってその事業適応計画(国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。)が前項第三号に適合するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、株式会社日本貿易保険の意見を聴くものとする。

第二十一条の二十三(事業適応計画の変更等)

加わった文(1)

  • 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。

消えた文(1)

  • 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

第二十一条の二十三の二(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際経済事情激変事業適応の円滑化業務)

加わった文(1)

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、国際経済事情激変事業適応を円滑化するため、認定事業適応事業者(国際経済事情激変事業適応を実施するものに限る。次条第一項第三号において同じ。)が認定事業適応計画に従って行う国際経済事情激変事業適応のための措置のうち特定生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この節、第三十四条及び第百一条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

第二十一条の二十四(公庫の行う事業適応促進円滑化業務)

加わった文(2)

  • 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備の導入、産業競争力基盤強化商品の生産及び販売又は特定生産性向上設備等の導入その他政令で定めるもの(次号及び第三号並びに第二十一条の二十六第一項において「認定事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
  • 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債の引受けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務

消えた文(1)

  • 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備の導入又は産業競争力基盤強化商品の生産及び販売その他政令で定めるもの(次号及び第二十一条の二十六第一項において「認定事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務

第二十一条の二十五(事業適応促進円滑化業務実施方針)

加わった文(1)

  • 公庫は、実施指針(第二十一条の二十第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業適応促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。

消えた文(1)

  • 公庫は、実施指針(第二十一条の二十第二項第一号ハ及び第二号ハに掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業適応促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。

第二十一条の二十六(指定金融機関の指定)

加わった文(1)

  • 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、若しくは利子補給金の支給を受けて行おうとするもの又は認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債を引き受ける業務のうち、当該社債の引受けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業適応促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。

消えた文(1)

  • 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの(以下「事業適応促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。

このほかに変わった条が8条あります。全文はe-Gov法令検索でご確認ください。

施行 · 令和七年法律第四十三号

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第百四十七条(主務大臣等)

加わった文(2)

  • 前項の規定にかかわらず、第二条第二項、第八条の二第三項、第九条第三項及び第十二条における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、サイバー通信情報監理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。
  • ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、サイバー通信情報監理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、サイバー通信情報監理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

消えた文(2)

  • 前項の規定にかかわらず、第二条第二項、第八条の二第三項、第九条第三項及び第十二条における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。
  • ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

施行 · 令和七年法律第三十五号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

第二条(定義)

加わった文(1)

  • この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この項及び第二十一条において「国立大学法人等」という。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。

消えた文(1)

  • この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。第二十一条において同じ。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。

ここに出ているのは抜粋です。e-Gov法令検索で全文を見る。出典:e-Gov法令API(デジタル庁)。

これまでの改正(直近)

施行日公布日改正法
2026.08.122026.07.23金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026.07.312026.06.05経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
2026.07.232026.07.23金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026.07.172026.07.17防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2026.06.052026.06.05経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
2026.04.012025.05.23重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2025.08.162025.05.16地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2025.06.012022.06.17刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

e-Gov法令検索でこの法令の全文を見る ↗

ここに出ているのは、e-Gov法令APIから機械的に取得した改正の記録と、条文の機械抽出による差分の抜粋です。正本は法令そのものであって、この記録ではありません。施行予定日は改正法により変わることがあります。判断の前に必ずe-Gov法令検索で最新の条文をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、法律相談は受けていません。