間接補助事業者とは
かんせつほじょじぎょうしゃ
国から直接ではなく、補助を受けた団体や事務局を経由して補助を受ける事業者。
国が基金や事務局に補助金を交付し、そこから個々の事業者に配分する形の制度が あります。このとき、事業者は国から見て「間接補助事業者」にあたります。
実務上の意味は、やりとりの相手が国ではなく事務局になることです。 提出先、様式、問い合わせ窓口はすべて事務局のものに従います。 一方で、財産処分の制限や実績報告の義務は、直接の補助と同じように課されます。
関連する言葉
交付決定補助金を交付することが正式に決まる行政の処分。多くの制度で、この日より前に発注・契約した経費は対象外になる。実績報告補助事業が終わったあと、何にいくら使ったかを証拠書類とともに提出する手続き。これを通らないと入金されない。
この解説は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なる場合があります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請の代行や相談は受けていません。