小規模事業者とは
しょうきぼじぎょうしゃ
中小企業者のうち、さらに従業員数の少ない層。中小企業基本法では商業・サービス業5人以下、製造業その他20人以下。
中小企業基本法の定義では、常時使用する従業員数が 商業・サービス業で5人以下、製造業その他で20人以下の事業者を指します。
小規模事業者だけを対象にした制度や、補助率が上乗せされる枠があるため、 自社がここに当たるかどうかは確認する価値があります。
従業員数の数え方(役員、パート・アルバイト、家族従業員を含むか)は 制度によって扱いが違います。境界線上にいる場合は、事務局に確認するのが確実です。
関連する言葉
この解説は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なる場合があります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請の代行や相談は受けていません。