書類の保存義務とは
しょるいのほぞんぎむ
補助事業の帳簿と証拠書類を、事業が終わったあとも一定期間保存する義務。期間は制度の交付規程で定められ、事業終了後5年間とする制度が多い。
補助金は入金されたら終わり、ではありません。見積書・契約書・納品書・ 請求書・振込記録・帳簿といった書類は、事業が終わったあとも 保存し続ける義務があります。
期間は各制度の交付規程・事務処理マニュアルで定められています。 国の補助金では補助事業の終了後5年間とする制度が多いですが、 財産の処分制限期間が続く間はそれに合わせる場合もあります。 自分の制度の定めを確認してください。
保存が要るのは、あとから会計検査院の検査や事務局の実地検査が 入ることがあるからです。書類が出せないと、経費の適正さを証明できず、 返還を求められる恐れがあります。担当者の退職や社内のファイル整理で 失われるのが典型なので、保存場所と期限を決めて引き継いでください。
関連する言葉
実績報告補助事業が終わったあと、何にいくら使ったかを証拠書類とともに提出する手続き。これを通らないと入金されない。財産処分(処分制限)補助金で取得した設備などを、決められた期間内に勝手に売却・廃棄・転用できないという制限。確定検査(額の確定)実績報告のあと、経費と成果を検査して補助金の額を最終確定させる手続き。ここを通ってはじめて請求・入金に進める。
この解説は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なる場合があります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請書類の作成や代行は行いません。