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補助金適正化法とは

ほじょきんてきせいかほう

国の補助金のルールを定めた法律。正式名称は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)。目的外使用の禁止、財産処分の制限、返還や罰則の根拠はすべてここにある。

補助金の実務で出てくる義務の多くは、この法律が根拠です。 交付の申請と決定、他の用途への使用の禁止、実績報告と額の確定、 交付決定の取消しと返還、財産処分の制限、そして罰則までが定められています。

直接の適用対象は国が交付する補助金等です。都道府県や市区町村の補助金には そのまま適用されませんが、多くの自治体が同じ趣旨の条例・規則を持っているため、 実務上の考え方はほぼ共通します。

「もらったお金なのに、なぜ細かい義務が続くのか」という疑問への答えが この法律です。補助金は税金が原資であり、 交付されたあとも、法律にもとづく管理が続きます

条文はe-Gov法令検索で読めます。

関連する言葉

目的外使用補助金や補助金で取得した財産を、承認を得ずに交付の目的から外れた用途に使うこと。補助金適正化法が禁じており、返還や罰則の対象になる。財産処分(処分制限)補助金で取得した設備などを、決められた期間内に勝手に売却・廃棄・転用できないという制限。交付決定の取消しと返還虚偽申請や目的外使用があったとき、交付決定が取り消され、すでに受け取った補助金の返還を命じられる仕組み。加算金が付く。
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この解説は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なる場合があります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請書類の作成や代行は行いません。