目的外使用とは
もくてきがいしよう
補助金や補助金で取得した財産を、承認を得ずに交付の目的から外れた用途に使うこと。補助金適正化法が禁じており、返還や罰則の対象になる。
補助金適正化法は、補助金を「他の用途へ使用」することを禁じています。 運転資金への流用が典型ですが、補助金で買った設備を別の事業に転用する、 承認なく貸し出す・売却するのも同じ扱いです (財産処分の制限)。
発覚した場合は交付決定の取消し・返還命令の対象になり、 悪質なものには刑事罰の定めもあります。「ばれなければ」で済む話ではなく、 会計検査院の検査や事務局の実地検査で毎年指摘が出ています。
使い道を変えたい事情ができたときは、無断で進めず、 計画変更の承認の手続きに乗せてください。
関連する言葉
補助金適正化法国の補助金のルールを定めた法律。正式名称は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)。目的外使用の禁止、財産処分の制限、返還や罰則の根拠はすべてここにある。財産処分(処分制限)補助金で取得した設備などを、決められた期間内に勝手に売却・廃棄・転用できないという制限。交付決定の取消しと返還虚偽申請や目的外使用があったとき、交付決定が取り消され、すでに受け取った補助金の返還を命じられる仕組み。加算金が付く。
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